よくある交通事故の示談交渉トラブル

交通事故の損害賠償や保険金などの話し合いは、そのほとんどが示談交渉によって決着がつきます。仮に裁判にまで発展しても、話し合いが数年単位にまで及ぶことは少なく、この場合にも和解交渉としての示談によって決着がつくことが多いです。しかし、示談交渉が滞りなくスムーズにいけば苦労しませんが、トラブルに見舞われることもしばしばあります。その原因とよくある代表例について見ていきましょう。
示談交渉でトラブルが発生しやすい原因は、被害者と加害者の損得勘定(感情)が働くからです。被害者は出来るだけ多くの賠償金や保険金を受けとりたいと思うのに対して、一方の加害者の方も出来るならば最低限の出費に抑えたいと考えます。このように、両者が相反する考えを有しており、しかもそれがお金に関わる問題なので、話し合いがスムーズにいかなかったり、トラブルに見舞われたりすることが多くなります。
よくあるトラブルとして、まずは後遺症関連のものが挙げられます。特に被害者になってしまうと、交通事故に遭った当時は痛みを伴わなくても、少し落ち着いた頃にむち打ちなどの後遺症に見舞われることがあります。この場合、後遺症の程度に応じて損害賠償や保険金などの金額が決定し、さらに医療費などの請求にも関わってくるため、慎重にならざるを得ません。しかし、むち打ちなどの後遺症は医師が判断するのであり、しかも非常に主観的にならざるを得ないため、自分が納得のいく結果にならないことがあります。このようなことが、示談交渉の話し合いにトラブルを及ぼす原因になり得ます。
加害者側の原因によって示談交渉のトラブルが起きる例としては、加害者が損害賠償や保険金などの金額に納得してくれないことや、保険会社などを介さずに交渉しようとしてくること、あるいは保険に入っていないために、支払い能力に乏しいことなどが挙げられます。

信号がない交差点で起こりうる事故

住宅街が交通量が少ない交差点では、信号機がない場合が少なくありません。そのような交差点では安全不確認のために出会い頭の事故が起こりやすいものです。しっかりと左右の安全を確認し、慌てず運転することが大切です。

しかし、安全確認をしているつもりでもクルマのスピードは想像以上に速く、たとえば右を見て、左を見て、クルマが来ていないことを確認したはずなのに、交差点に入ろうとした次の瞬間には最初に確認したはずの右のほうからすでにクルマが来ているということはよくあることです。特にカーブがあって遠くまで見渡せないような交差点では細心の注意が必要です。

安全確認をしっかり行った上で、次に大切なのは優先順位をきちんと守ることです。優先順位は一時停止の標識があったり、道路に「止まれ」のサインが書かれてある場合、停止線で止まらなければなりません。つまり優先順位は左右から来るクルマのほうにあります。また、道路の幅が異なる場合は道路の幅が広い道路が優先となります。標識がなく、道路の幅も同じくらいであるときは、左から来るクルマが優先になります。つまり左折する場合自分が優先、右折する場合は相手が優先ということです。

しかし、一時停止の標識があるのに一時不停止で道路に侵入しぶつかってしまった場合は、過失責任が問われることになります。以前は相手も前方不注意ということで8:2、あるいは7:3程度の過失責任が問われていましたが、最近は一時不停止の場合、10:0の割合で過失が問われることもあり得るようです。もしそうなると、相手のクルマは自分の保険で修理がでいますが、自分のクルマは自分が加入している車両保険から支払うことになります。